対象:個人

軽井沢町社会福祉協議会が窓口となり「生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付」が実施されています。新型コロナウイルス感染拡大に関連した休業などで生活資金にお悩みの場合に利用できます。

金額は10万円ですが、次の場合などは20万円となります。

  • 家族に新型コロナウイルス感染者がいる世帯
  • 4人以上の世帯
  • 要介護者がいる世帯

無利子。据え置き期間は1年。償還期間(返済期間)は2年です。延滞等で2年を超えた場合には利子が発生します。20万円を借りた場合、月々の支払金額は8300円程度です。

お問合せ先:

面談の場合には予約が必要です。

予約時間 

  • 平日月曜日から金曜日までの9時から17時

貸付を実際に受ける際には次の書類等が必要です。

  • 印鑑
  • 身分証
  • 振込口座
  • 収入が減ったことを示す書類(給与明細など)

令和2年4月10日に軽井沢町議会定例会4月第1回会議が開催され、新型コロナウィルスに対応するための議案が審議されました。「軽井沢町国民健康保険条例」の一部改正と「補正予算」に関する2議案です。いずれも全員一致で可決。これにより、次のようなことが可能になりました。議決が必要なかった対策と合わせて記します。

緊急資金融資制度の創設

  • 対象は前年同月比で売上が10%以上減少した町内商工業者など。町の担当は観光経済課ですが、融資を実際に担うのは金融機関です。
  • 信用保証料は全額町の負担。
  • 10億円の予算規模です
  • 融資一件の上限は2000万円

日本政策金融公庫でも新型コロナウィルスに関する相談窓口を設置しています。近くでは小諸に支店があります。

個人の生活困窮などに対する相談は保険福祉課が担当です。先に記した日本政策金融公庫でも家庭向けの教育ローンなども扱っています。

こちらのページに令和2年5月1日のアップデート情報があります

国民健康保険 傷病手当金の支給

新型コロナウィルスウィルス感染症に感染または感染の疑いがあって働けなくなった場合に直近三ヶ月間の日額平均給与の3分の2を働けなくなった日数分、最長18ヶ月間支給(延長可能。細則あり。詳しくは住民課にお問い合わせください)。

国民健康保険 一部負担金の減免又は徴収猶予(相談窓口:住民課)

町税の徴収猶予(相談窓口:税務課)

水道使用料、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の支払い猶予

相談窓口:上下水道課

同日開催された全員協議会(全議員および町長、副町長、教育長、各課長等出席)ではコロナ終息後には経済活性化策として「プレミアム商品券の配布」、「宿泊クーポンの配布」、「文化施設の入場無料」など、さまざまなことが話し合われました。

私は休校が続く小中学校で、休校が更に延長された場合に備えてネットを使った遠隔授業を視野に入れておくべきだと思っています。子ども教育課ではICTの利用は既に討議したとのことでしたが、Wi-Fi環境がない児童・生徒は取り残されてしまうので継続して検討中とのこと。ただ、検討をしている割にはネットを介してCT機器を活用するために必須の情報である各家庭のWi-Fi環境を把握していない。対応は緊急を要します。いつまでも検討だけをしていてもしょうがないので、まずは児童・生徒が登校をする4月13日に、各家庭のWi-Fi環境の有無を調査すべしと強く主張しました。

小中学校はカリキュラムがギッシリと詰まっていて、休校が続くと子どもたちの学習面での遅れが心配です。家庭によっては孤独感を味わっている子どももいることでしょう。仮にネットを使った遠隔授業がすぐに開始できなくても、せっかく小中学校に配備したタブレットもあることですし、まずはICTを使ってクラスメイトや学校と繋がることからはじめても一歩前身です。あるいは、インターネットに接続できなくても、録画した授業内容を家庭にて視聴することは可能です。その為の機器は学校所有のタブレットの他、家庭で所有するパソコン、スマホ、タブレットも利用できるでしょう。行政には、急を要する事態であることを強く認識し、準備を進めていただきたい。

またこの日、軽井沢町議会危機対策室が設置されました。すべての町議によって構成されます。