住居確保給付金(対象:個人)
新型コロナウイルスのために収入が減って住居を失った、あるいは失う恐れがある場合、住居確保給付金を受け取ることができる可能性があります。3月まであった年齢制限がこの4月1日から撤廃されて利用しやすくなっています。また令和2年4月20日からは仕事に就いたままでも受給できるようになりました。
小学校休業等対応助成金(対象:雇用者)
新型コロナウイルスに関連して休校した小学校等に通う子どもの保護者が、パート先などで業績不振によって賃金無しで勤務をカットされたケースでは、雇用者にこの助成金を活用してもらうことで、カットされた勤務を有給休暇扱いにしてもらえる可能性があります。「正規雇用・非正規雇用を問わず」適用されます。
雇用調整助成金(対象:雇用者)
緊急事態宣言を受けて休業する事業者が雇用維持のために受給可能な助成金です。