軽井沢町では住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に基づく民泊を禁止しています。ところが、民泊を所管する県が届け出を認めていることから、町内での民泊ができる状態となっています。
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、会社の寮など一部例外を除いて宿泊業が禁じられている第一種低層住居専用地域(都市計画法で定められています)にて宿泊業ができます。ただ、軽井沢町の場合には5,7,8,9月には営業ができないなどの制約があります。
ところが、不誠実な業者は営業ができない時期にも宿泊客を受け入れて、従業員研修で使用しており宿泊業を行っているわけではない、など事実と異なる申告を行って営業をしている実態もあるようです。
第一種低層住居専用地域は低層住宅から構成され、快適な住環境が担保されるべきエリアですが、民泊施設の宿泊者は日常から解放された旅先で羽目を外し、夜遅くまで庭でバーベキューなどをして騒いだりといった行為で近隣住民に迷惑をかける事例が急増しています。
第一種低層住居専用地域以外では旅館業法に基づきホテルやペンション、民宿、下宿や民泊の営業が可能です。民泊の場合には簡易宿所という分類での許認可を得ているケースが大半です。こちらの民泊施設利用者も、騒音などで近隣に迷惑をかけている例があります。
対応
民泊関係でご相談が寄せられた場合、まずはご相談者を訪ねてお話を聞き、当該施設の確認を行っています。第一種低層住居専用地域内の施設ならば、民泊の届け出を行っているか、また飲食の提供があるならば、保健所からの許可を得ているか確認しています。
この確認で民泊の届けも、飲食業の届け出も一切行っていないという悪質な例を見つけた例もあります。この件は保健所と連携して営業をやめてもらいましたが、今後県に民泊の届け出をする方針であると事業者が述べていましたので、今後営業禁止期間に営業をしないかなど、注視してまいります。
スタッフが常駐していれば騒いだとしても注意喚起ができ、また道徳に欠く行為への抑止力になることから、当町では管理者の常駐規定を設ける方針です。
2026年1月27日住宅宿泊事業法(民泊新法)違反などの疑いで全国初の書類送検事案が発表されました。荒川区の条例違反とのこと。軽井沢町でも民泊営業を規制する条例を制定すれば騒音などの問題を解決できるのではとも思えますが、残念ながらそれは困難です。荒川区の事例のように摘発につなげることができる条例は荒川区のような保健所設置自治体に限定されるからです。長野県では県、松本市、長野市のみが該当します。
ただ、令和7年度に都道府県や保健所設置自治体以外では全国で初めてとなる民泊の規制に関する条例を制定した大阪府河内長野市の例はあります。この条例では周辺住民への事前説明(これは現状の住宅宿泊事業法でも必要)と市との事前協議を義務付けています。