2024年12月13日、福岡高裁は同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反との判断を示しました。幸福追求権を保障した憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも違反しているとしました。2審での「憲法違反」の判決は札幌、東京高裁に次いで今回が3件目。当然の判決であろうと考えます。

2024年10月30日には同性どうしの結婚を認めない法律規定は憲法違反との判断を東京高裁が示しています。

日本人口の約9%(1,100万人余り)といわれる性的マイノリティの方々。もはや少数派だからと切り捨てて良い数ではなく、とても多くの方々が性的指向ゆえの悩みを抱えていらっしゃるかと思います。これらの方々が法的に安定した地位を持って幸福を追求することができるのは当然の権利でしょう。

東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、「同性間でも配偶者として法的な関係をつくることは、充実した社会生活を送る基盤となるもので、男女間と同様に十分に尊重すべきだ。性的な指向が同性に向く人の不利益は重大だ」と述べました。

私が子どもの頃、性的マイノリティの方々への偏見は現在とは比較にならないほど強いものでした。しかし現在では長野県でも「長野県パートナーシップ届出制度」があるように、社会が容認する度合いは高まっています。

私はLGBTQの方々と接する機会は幾度もありました。カリフォルニアの学校で講師をしていたとき、その学校ではCo-Teachingを導入していてひとつのクラスを二人で受け持っていましたが、相方の講師はゲイ。彼はいつもほのかなコロンの香りを漂わせ、品の良いスーツに身を包んだ知的な紳士でした。よく一緒に食事をし、アパートを訪ねたこともあります。夕食を共にするときには彼のパートナーも一緒で3人で会話を楽しみました。ふたりともとても素敵な方々でした。日本で会社員をしていたときには同僚にゲイの青年がいました。彼もおしゃれで、ちょっとはにかみ屋な清潔感に溢れた好感の持てる人物でした。その他にもLGBTQの方々との接点はありましたが、いずれも知的で素敵な方々でした。

今後、民法の規定が改められて法的に安定した地位のもと、性的マイノリティの方々が平等に幸福を追求できる世の中があるべき姿だと思います。