軽井沢国際親善文化観光都市

軽井沢町は昭和26年、日本国憲法95条に基づく特別法である「軽井沢国際親善文化観光都市建設法」により、国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定され、この法律に基づいたまちづくりが進められています。同法の目的な次の通り。

昭和二十六年法律第二百五十三号

軽井沢国際親善文化観光都市建設法

(目的)

第一条 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。

軽井沢町例規集