軽井沢町民憲章
わたくしたちは、雄大な浅間山にいだかれた高原の町軽井沢の町民です。
わたくしたちは、国際親善文化観光都市の住民にふさわしい世界的視野と未来への展望に立って、ここに町民憲章を制定します。
世界に誇る清らかな環境と風俗を守りつづけましょう
すべての来訪者に心あたたかく接しましょう
かおり高い伝統と文化を育てあげましょう
緑ゆたかな高原の自然を愛しまもりましょう
明るい家庭と伸びゆく町を築きあげましょう
昭和48年8月1日制定
軽井沢町まちづくり基本条例
軽井沢町は、雄大な浅間山にいだかれ、緑豊かな自然に恵まれた高原のまちです。
明治19年(1886年)にカナダ生まれの英国聖公会宣教師アレキサンダー・クロフト・ショー氏によって、避暑地として内外に紹介されて以来、国際保健休養地としての歴史と文化を育んできました。
軽井沢町の緑豊かな自然は、先人の手によって作り上げられたもので、軽井沢町の歴史や文化の源です。この素晴らしい軽井沢町の緑豊かな自然、歴史及び文化を日本の貴重な財産として守り育てながら世界的視野と未来への展望に立って、だれもが心豊かに健康で安心した生活が送れる良好な生活環境を守り、後世に引継いでいくことが高原のまちに住む私たちに課せられた義務であるといえます。
このような認識を踏まえ、軽井沢町にかかわるすべての人の協働と連携のもと、軽井沢町が目指すまちづくりの進め方を明らかにするとともに、自らの担うべき役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることを決意し、ここにまちづくりに関する条例の最高規範となるまちづくり基本条例を制定します。
平成19年6月22日制定
平成27年12月25日改正
軽井沢国際親善文化観光都市
軽井沢町は昭和26年、日本国憲法95条に基づく特別法である「軽井沢国際親善文化観光都市建設法」により、国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定され、この法律に基づいたまちづくりが進められています。同法の目的な次の通り。
昭和二十六年法律第二百五十三号
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
(目的)
第一条 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。